外壁塗装業者の選び方:建設業許可と行政処分歴の調べ方、見積りで確かめること
公開 2026-10-01/ものさし係
この記事の要点
- 建設業の許可は、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事だけを請け負う場合は必須ではありません。許可がないことだけで判断はできませんが、許可がある会社は国の検索システムで確かめられます。
- 行政処分歴は、国土交通省のネガティブ情報等検索サイト、都道府県の公表ページ、消費者庁の特定商取引法ガイドで調べられます。
- 最後は見積書です。複数の会社に同じ条件で頼み、行ごとに比べるのが、選ぶための一番の材料になります。
外壁塗装の会社は数が多く、ホームページや口コミだけでは違いがわかりにくいものです。この記事では、誰でも無料で確かめられる公的な情報と、見積書で確かめる点を順に紹介します。
1. 建設業の許可を確かめる
国土交通省によると、建設工事を請け負う営業には建設業法にもとづく許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、必ずしも許可を受けなくてもよいとされています。建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円未満の工事がこれにあたり、この金額には消費税と地方消費税を含みます。
つまり、許可を持たずに外壁塗装を請け負う会社があっても、それだけで違法とは限りません。そのうえで、許可を持っている会社かどうかは、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで、会社名から調べられます。国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可のどちらも検索できます。
2. 行政処分歴を調べる
| 調べる先 | わかること |
|---|---|
| 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト | 建設業者などに対する行政処分の情報(事業分野「建設業者」で検索) |
| 都道府県の建設業担当のページ | 都道府県知事等が行った建設業法にもとづく監督処分(例:京都府) |
| 消費者庁 特定商取引法ガイド | 訪問販売などに対する特定商取引法にもとづく行政処分(「執行状況」「執行事例の検索」) |
掲載される処分の範囲や期間は、それぞれのサイトの説明で確かめてください。検索して見つからなかったことが、「処分歴がない」ことの証明になるわけではない点にも注意が必要です。
3. 見積りで確かめること
公的な情報で確かめられるのは一部です。実際に比べる材料になるのは見積書です。
- 「一式」だけの行がないか。何㎡を、どの塗料で、何回塗って、いくらかがわかる形にしてもらう(見積書の見方)。
- 塗料がメーカー名と製品名で書かれているか。公表価格は塗料データ表で確かめられる。
- 足場・下地調整・シーリング・付帯部・諸経費・消費税がどの行にあるか(100万円は妥当?)。
- 複数の会社に、同じ条件で頼む。塗装面積・塗料・工程をそろえると、行ごとに比べられる。
4. 訪問してきた業者には慎重に
国民生活センターには、訪問販売によるリフォーム工事や、無料点検をきっかけにした契約(点検商法)の相談が寄せられています(2025年度は点検商法19,696件、訪問販売によるリフォーム工事5,544件)。その場で契約せず、上の方法で会社を確かめ、ほかの会社の見積りとも比べてください。訪問販売で契約した場合のクーリング・オフは、こちらの記事にまとめています。
見積書の内容に迷ったら、住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「リフォーム見積チェックサービス」で、着工前・契約前の見積書を無料で確認してもらえます。